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平成29年7月22日発行:遺産分割から居住除く

遺産分割から居住除く

 法制審議会(法相の諮問機関)の部会は、亡くなった人の遺産を分け合う遺産分割の規定を見直す試案をまとめた。婚姻期間が20年以上の夫婦のどちらかが死亡した場合、配偶者に贈与された住居は遺産分割の対象にしない。いまは住居も相続人で分け合う遺産のため、住居を売却して配偶者が住まいを失う問題があった。試案は、居住用の土地・建物を配偶者に贈与した際、それ以外の遺産を相続人で分け合う内容。配偶者は住居を離れる必要がないだけでなく、他の財産の配分が増えて生活が安定する。

適用するには条件がある。①夫婦の婚姻期間が20年以上②配偶者に住居を生前贈与するか遺言で贈与の意志を示す

 

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